【書類送付先】
〒163-1037
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ベネフィット・ワン企業年金基金 事務局
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Q&Aでは、よくいただくご質問とそれに対する回答を掲載しています。
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加入者・企業向けのQ&Aは
こちらをご確認ください。
制度について
財政について
給付について
加入について
1.法律上の根拠を教えてください。
確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)に基づき、厚生労働大臣の認可を受けて設立されております。
2.設立母体は、どこですか。
設立母体というものは存在しません。制度の立ち上げ及び運営については、主に業務委託先でもあるオリックス株式会社のサポートを受けています。
3.厚生年金基金とは何が違うのですか?
国の年金の代行給付義務を負っているかどうかが最大の違いです。本基金は、会社が決定した給付水準以上のものを支払うことはありませんが、厚生年金基金は、厚生年金保険法に基づき、設立されているため、国の年金支給義務を負っています。結果的に積立資産の残高は大きくなりますが、その分、運用リスクも高くなっています。
4.中退共との違いを教えてください。
主な違いは、次のとおりです。
・役員含め、加入対象者を会社側で決定できる
・毎月の積立額の上下限が広い。(下限1,000円~上限なし)
・懲戒解雇の場合など、支給制限をかけられる
・事務費用の負担がある
・掛金助成などの優遇措置がない
・掛金の追加負担リスクがゼロではない
5.基金の運営管理体制はどうなっているのでしょうか?
事務局業務は株式会社ベネフィット・ワンに委託しているため、事務局スタッフは株式会社ベネフィット・ワンの従業員が行っております。資産管理は、明治安田生命保険相互会社との間に資産管理契約を締結しており、財政検証・記録管理業務等は、オリックス株式会社に委託をしております。このように、主だった基金業務を各社に委託し、それぞれの受託者責任及び専門的知見に基づいて、相互牽制をかけながら適正な運営管理が遂行される体制を構築しております。
6.運用委託先や運用方法はどのように決められますか?
基金代議員会にて、代議員の過半数の同意により決議されます。意思決定にあたっては、業務委託先であるオリックス株式会社の専門的知見に基づく助言を受けております。
7.企業会計上の処理はどのようになるのでしょうか?
本基金は、退職給付会計に定める複数事業主制度の例外処理が認められ、本基金への掛金拠出額のみを費用処理していただくことで足ると思われます。詳細は、会社の担当の公認会計士、監査法人にご確認ください。
8.企業年金に払い込む掛金は損金として認められるのでしょうか?
給付のための掛金、事務費掛金含め、すべて損金として処理することが認められています。
1.基金がハイリスク運用を行うことはないのでしょうか?
ありません。基金が想定している期待運用収益率は、10年国債の利回り程度ですので、ハイリスク運用を行う必要がありません。
2.基金運営の失敗により損失が発生した場合、オリックスやベネフィット・ワンが保証してくれるのでしょうか?
損失についての保証はありませんが、明らかな重過失により基金資産に多大な損失を与えた場合は、法的手続きの上、損害賠償責任を負うことになります。
3.事業主が負担すべき積立不足が生じるのはどのような場合ですか?
規約で加入者に約束する再評価率(国債利回りに応じて決定される率)以上の運用実績でない場合、積立不足が生じる可能性があります。このような状態で財政再計算を迎えた場合、掛金の引き上げになる可能性があります。
4.財政再計算とは何ですか?
5年に1度、事業主が負担すべき掛金率を見直す作業です。将来必要となる給付原資が、計画通り積み立てられているかどうかを毎事業年度検証することに加え、定期的に掛金の払込条件を見直すことで、積立不足の発生、拡大を未然に防ぐための法令上の措置です。
5.資産運用はどうなっているのでしょうか?
基金の資産運用は、再評価率相当額(加入者への利息付与額)+資産管理手数料相当額の確保を基本方針としております。この基本方針に基づき、現在は、元本保証及び利回り保証のある団体年金保険(一般勘定)100%で運用しております。
6.基金に運用リスクはありますか?
あります。従業員へ付与する再評価率相当は、基金の運用責任となり、市場環境等によっては、想定どおりの運用益を確保できない可能性はあります。ただし、現状は、10年国債に応じた再評価率以上の保証利率がある運用となっており、そのリスクは極めて低く抑えられています。
7.給付のための積立金以外に会社が負担すべき費用はあるのでしょうか?
基金運営のための事務費掛金をご負担いただきます。事務費掛金は加入者数に応じて決定され、毎月、基金から請求されることとなります。事務費掛金には消費税は課税されず、会社経理上は、損金で処理することが認められています。
8.運用管理機関が破綻した場合、どうなるのでしょうか?
保険会社の場合、一般的には新たな引受会社が契約を引き継ぐことになります。引受会社がいなかった場合においては、生命保険契約者保護機構のルールに基づき、責任準備金(=年金資産)の90%まで補償されることになっています。詳しくは生命保険契約者保護機構のパンフレットをご確認ください。
9.自社の従業員に係る積立金の額などは報告してもらえるのでしょうか?
ホームページからご依頼いただくと、以下の情報をご提供させていただきます。
①会社の従業員に係る要支給額(仮想個人勘定残高)
②制度全体に係る要支給額(仮想個人勘定残高)
③基準日における制度全体の年金資産残高
1.60歳まで給付の受取はできませんか?
退職したとき(基金の加入者の資格を喪失したとき)に、脱退一時金を受け取ることが可能です。
2.会社の退職金制度のための積立に活用することはできますか?
できます。加入者の範囲、基準給与(給付の算定の基礎となる給与)を会社ごとに決定できますので、自社退職金制度との平仄をとった導入が可能です。具体的な設計については、オリックス株式会社の助言を受けることも可能です。(有償)
3.年金として受取ることは可能でしょうか?
可能です。基金の加入者期間が20年以上の場合、10年の有期年金を受け取ることができます。
4.懲戒解雇などの場合でも、一時金が支払われてしまうのでしょうか?
懲戒解雇等に該当した場合の給付の取扱いについては、各事業所様にて適用される企業年金規程(確定給付企業年金規程等の労働協約等)をご確認ください。ただし、当該支払わなかった額は、事業主に返還されることはありません。
1.加入企業が倒産した場合、どのような影響があるのでしょうか?
原則として他の企業、加入者等に対する影響はありません。例外的に、「基金が積立不足の状態」で、「倒産企業が基金脱退時に支払うべき一括拠出金」を納付できなかった場合において、将来において、当該回収不能部分を含めて、追加掛金負担計画を策定する際に、間接的に基金加入事業主の負担が大きくなる可能性があります。
2.会社として基金を途中で脱退することは可能でしょうか?
可能です。労使合意のうえ、基金に申し出ていただければ、脱退手続きを行います。なお、積立不足がある場合には、基金規約に基づき、一括拠出金をご負担いただくことになります。
3.加入するにはどのような手続きが必要でしょうか?
まずは、基金にお問い合わせください。制度概要等をご説明させていただいたうえで、以下の書類をご提出いただくことになります。詳しい手続きは、個別にご案内させていただきます。
・加入申込書
・過去2期の事業決算報告書
・厚生年金保険料納入告知書の写し
・従業員過半数代表者の制度加入に係る同意書
・従業員の代表者であることを証明する事業主の証明書
・事業主の同意書
・就業規則、退職金規程等
・労使協議の経緯
・口座振替依頼書(加入後の掛金引落のため)
4.加入できる企業の条件はありますか?
厚生年金保険の適用事業所であることが条件となります。そのうえで、債務超過の状態でないこと、過去2期連続で赤字決算でないこと、社会保険料の滞納がないこと、公序良俗に反しない(反社会的勢力でないこと)を審査させていただくことになります。
5.加入にあたって、人数規模などの制限はありますか?
ありません。厚生年金保険の適用事業所であれば、人数にかかわらず、ご加入いただけます。
6.当社は確定拠出年金制度を導入していますが、併用することに問題はありませんか?
問題ありません。留意点としては、他の企業年金の加入者となった場合、当該従業員の確定拠出年金の拠出限度額が変わります。
7.当社は確定給付企業年金制度を既に実施しています。確定給付企業年金は1事業主1制度と聞いているが、併用することに問題はありませんか?
問題ありません。確定給付企業年金法において、例外的に確定給付企業年金制度の実施事業主の範囲が異なる場合は、2以上の確定給付企業年金を実施することが認められています。
8.役員やパート従業員も加入できますか?
厚生年金保険の被保険者であれば可能です。
9.一部の従業員だけを加入させることはできますか?
法令に定める範囲であれば可能です。例えば、「勤続○年以上の正社員」といった形で、会社の退職金制度にあわせて、対象者を決めることができます。
10.加入までの流れ、スケジュール感を教えてください。
加入にあたっては、以下の流れとなります。
①加入申込書の提出
②退職金規程等の整備
③社内労使合意
④基金代議員会での議決
⑤厚生局への届出
④以降は、基金事務局での作業となります。上記の手続きに概ね3ヶ月の期間を要します。
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