他制度からの移行

中小企業退職金共済制度からの移行

  • 中小企業該当でなくなった場合は、中退共からの解約手当金相当額を受け入れることが可能です。
  • 受給権判定のための期間に中退共の共済者期間を通算可能です。
  • 加入者の範囲は、退職金規程の支給要件に揃えるなど会社で決定可能です。

移行例

  • 分配金を当基金に移換し、新たに決定した拠出額を会社が継続して拠出
  • 新規採用者からは、新たに会社が決定した加入者の範囲に照らし合わせて、基金加入(退職金積立)

ベネフィット・ワン企業年金基金からの給付