年金支給要件を満たさない方は、他の企業年金制度との間で一時金相当額の持ち運びが可能です。
老齢給付金(年金)の支給開始時期が到来していない方が対象です。
一時金の受け取りにかえて、一時金相当額を他制度に持ち運ぶことができます。
持ち運び先 | 条件 | 申出期限 | 提出書類 |
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企業年金連合会 | 誰でも可 | 資格喪失してから1年以内 | 脱退一時金相当額移換申出書【様式④】 |
転職先の確定給付企業年金 | 転職先に制度があり、受け入れを認めている場合に可 | 移換申出書(転職先制度で入手するもの) | |
転職先の企業型確定拠出年金 | 転職先に制度がある場合に可 | ||
個人型確定拠出年金(iDeco) | 転職先が企業型確定拠出年金を実施していて、個人型への加入を認めていない場合を除いて可 | 移換申出書(移換先制度で入手するもの) *iDecoを新たに実施するときは、別途加入手続きが必要 |
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転職先の厚生年金基金 | 転職先に制度があり、受け入れを認めている場合に可 | 資格喪失してから1年以内または厚生年金基金の加入員となってから3か月以内のいずれか早い日 | 移換申出書(転職先制度で入手するもの) |
当基金の加入者となった方が対象となります。
転職元制度における一時金相当額または個人別管理資産を持ち込むことができます。
持ち運び元 | 条件 | 申出期限 | 提出書類 |
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企業年金連合会 | 誰でも可 | 当基金の加入者の資格を取得してから3か月以内 | 連合会積立金移換申出書 【様式⑫】 *基金事務局までご連絡ください。 |
前職の勤務先の確定給付企業年金 | 転職元制度が移換を認めている場合に可 | 転職元制度の加入者資格を喪失してから1年以内 | 移換申出書【様式⑤】 |
前職の勤務先の企業型確定拠出年金 | 誰でも可 | 転職元制度の加入者資格を喪失してから6か月以内 | 企業型確定拠出年金の個人別管理資産の移換申出書 【様式⑧】 |
個人型確定拠出年金(iDeco) | 誰でも可 | 加入者である間は、いつでも可 | 個人型確定拠出年金の個人別管理資産の移換申出書 【様式⑥】 *iDecoにも継続加入する場合は、別途書類が必要です。 個人型確定拠出年金の加入者継続の申出書【様式⑦】 |
前職の勤務先が加入していた厚生年金基金 | 転職元制度が移換を認めている場合に可 | 資格喪失してから1年以内または当基金の加入者の資格を取得してから3か月以内 | 移換申出書【様式⑤】 |