老齢給付金の支給の繰下げが70歳まで可能となりました

2026年04月27日

老齢給付金の支給につきましては、ご本人からのお申し出により支給開始時期を繰り下げることができますが、繰下げを行うことができる年齢の上限が、従前の65歳から70歳へ変更となりました。
これにともない、基金ホームページで公開しております次の書類が変更になっております。
 
[対象書類]
 ・給付金請求書類関係
  老齢給付金支給繰下げ申出書(様式⑪)
  基金からの支給に関する手続きのご案内
  基金からの給付を受け取るには
 ・事務手引き

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